コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2010/12/15
過労自殺で労災認定 三六協定に問題
建設会社の千葉事業所(千葉県市原市)に勤務していた男性(当時24歳)が2008年11月に自殺したのは、同社での長時間労働が原因として、9月に千葉労働基準監督署が労災認定していたことが14日、分かりました。
遺族を支援する川人博弁護士によると、男性は2007年4月に入社し、石油プラントの管理業務などを担当していましたが、人手不足などの影響で長時間労働が続き、多いときで時間外労働が月160時間を超えていました。2008年8月に体調不良で精神科を受診し、一時的に仕事の少ない部署に異動しましたが、再び多忙な部署への異動が決まった直後の11月11日、自宅アパートで練炭自殺したということです。
厚生労働省は、時間外労働が月80時間以上の場合を「過労死ライン」としていますが、同社は労使協定で、納期直前などは月最大200時間まで時間外労働を延長できる取り決めを結んでいたといいます。川人弁護士は「協定の存在が極度の長時間労働を放置する一因になった」と同社を批判するとともに、国に改善を求める要請書を提出しました。
同社は時間外勤務は最大でも169時間で36協定の範囲内だった。納期が集中する時期などに残業が多いという認識はあり、改善していきたい」としています。
« 年金支給額 据え置き検討を指示 | 経団連が集計 3年ぶりプラス 大企業の冬ボーナス »
記事一覧
- 事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を3本公表(消費者庁) [2024/04/18]
- 令和7年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請が行われました(厚労省・経団連) [2024/04/18]
- 令和6年財政検証 基本的枠組みを示す 複数の年金制度改革案の効果も試算(社保審の年金部会) [2024/04/17]
- 技能実習生の指導員の「みなし労働時間制」 適用を否定した二審判決を破棄(最高裁) [2024/04/17]
- 競業避止義務の明確化について 厚労省の取組や裁判例などを紹介(内閣府のWG) [2024/04/17]