コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2022/06/23
離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例 リーフレットを公表(厚労省)
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年以内となっていますが、令和4年7月1日施行の雇用保険法の改正により、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。
これにより、脱サラして起業した方がこれを休廃業したような場合でも、その後の再就職活動に当たって、基本手当を受給できる可能性が高くなります。
施行日が迫ってきたところで、厚生労働省から、この特例に関するリーフレットが公表されました(令和4年6月22日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます(厚労省)>
« インターンシップ学生情報の採用活動での活用 解説動画などを公開(経団連) | 出産育児一時金等の支給申請における留意点について事務連絡 »
記事一覧
- 毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報 実質賃金1.2%減 2か月連続のマイナス [2025/04/07]
- 「令和7年4月から始まる子育て支援策」に関し石破総理がビデオメッセージ [2025/04/07]
- 医療業(医師を除く)向けの勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載(働き方・休み方改善ポータルサイト) [2025/04/07]
- メリット制の在り方を検証(労災保険制度の在り方に関する研究会) [2025/04/07]
- 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省) [2025/04/04]