• トップ
  • トピックス
  • いわゆる給与のデジタル払いを可能とするための労働基準法施行規則の改正案について意見募集(パブコメ)

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2022/09/27

いわゆる給与のデジタル払いを可能とするための労働基準法施行規則の改正案について意見募集(パブコメ)


「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」について、令和4年9月22日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

この省令の改正案は、いわゆる給与のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払)を可能とするための改正を行おうとするものです。
改正案のポイントは次のとおりです。

●賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、「資金決済に関する法律に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者であって、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するもの」の第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。
①賃金支払に係る口座の残高(以下「口座残高」という。)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。
③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は労働者が当該口座を利用できるための措置を講じていること。
⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
⑥ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。
⑦賃金の支払に係る業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

●資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないこととする。 など

施行期日は、「令和5年4月1日」と予定されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和4年10月21日となっています。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220170&Mode=0