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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/03/19

労働条件通知書・雇用契約書のデータは電子取引データとして保存が必要 電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」を更新(令和6年3月)(国税庁)


国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加したとのお知らせがありました(令和6年3月15日公表)。

追加問答集が公表されましたが、これは、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について、追加問として整理し、集約したものです。
その内容は、令和6年1月1日以後に適用されるものとなっています。

今回、次のような質問と回答も追加されています。

問 従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。

答 従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。

その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<お問合せの多いご質問(随時更新)【令和6年3月最終更新】>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf

〔確認〕上記のURLが掲載された「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」のページはこちらです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017