コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/04/09
個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第2版)を公表(総務省)
総務省から、「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)」が公表されています。
第1版(令和6年1月29日策定)からの改訂となりますが、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。
問 令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱如何。
答 令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となるが、同日以後に出生した扶養親族については定額減税の対象とはならない。
なお、令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族については、定額減税の対象となる
詳しくは、こちらをご覧ください。
第1版からの修正・追加部分には下線が引かれています。
<個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000939504.pdf
« 「働き方改革取組事例集2023」などを公表(厚労省の働き方改革特設サイト) | 割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いに関する通達を公表(厚労省) »
記事一覧
- 「政労使の意見交換(令和7年3月12日)」を開催 今後の中小企業や小規模企業の賃金交渉に向けて意見交換 [2025/03/13]
- 令和7年春闘 集中回答日 大手企業で満額回答相次ぐ 連合が回答速報を更新 経団連・日商はトップのコメントを公表 [2025/03/13]
- 職場における熱中症対策の強化を盛り込んだ「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を提示(労政審の安全衛生分科会) [2025/03/13]
- 労災保険制度の在り方(適用関係等)について 今後の論点を検討(労災保険制度の在り方に関する研究会) [2025/03/13]
- 「裁判例を見てみよう」に事例を追加〔令和7年3月〕(あかるい職場応援団) [2025/03/13]