コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/09/13
自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則強化 令和6年11月から施行(警察庁)
自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則強化 令和6年11月から施行(警察庁)
自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ令和6年改正道路交通法が、令和6年11月1日から施行されることから、警察庁から、これを周知するためのポスターやリーフレットが公表されています。
この改正により、自転車の危険な運転に対し、次のような新たな罰則が適用されることになっています。
□ 運転中のながらスマホ
・違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
□ 酒気帯び運転および幇助
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
通勤や業務に自転車を利用している労働者がいる場合には、駐輪場にポスターを貼っておくなど、注意喚起をしておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年改正道路交通法(自転車運転中の新たな罰則)>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html
« マイナンバーカードと運転免許証の一体化の施行期日を「令和7年3月24日」とすることなどを定めようとする政令等の改正... | 夏のボーナス 厚労省の集計結果 3年連続で増加し89万8,754円 過去最高 »
記事一覧
- 「令和6年版 過労死等防止対策白書」を閣議決定 [2024/10/11]
- 雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です(厚労省) [2024/10/11]
- 厚労省の検討会が中間とりまとめ案 「ストレスチェックの実施義務対象を50人未満のすべての事業場に拡大すべき」などの方向性を示す [2024/10/11]
- 衆議院が解散 総選挙へ [2024/10/10]
- 人材開発支援助成金 32事業主に対し計1億円超えの不適正支給 厚生労働大臣に改善の処置等を要求(会計検査院) [2024/10/10]