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2011/06/24
セクハラ:労災認定基準見直し 年内目標に認定基準策定 厚労省検討会
職場のセクハラで発症した鬱病など精神障害の労災認定について、専門家でつくる厚生労働省の分科会は23日、新たな認定基準の案をまとめました。胸を触るなど直接的なセクハラは被害者の心理的負担が従来より重く評価され、労災認定されやすくなります。同省は検討を重ね、年内にも都道府県の労働局に通知する予定です。
セクハラを受けてうつ病などの精神障害になり、働けなくなった場合、労災認定されると休業中の給与の8割が支給されます。ただ、どんなセクハラが労災の原因になるかの基準が従来はありませんでした。認定が労基署職員の裁量に委ねられているため、調査に時間がかかっていましたが、指針を作ることで審査の迅速化を目指します。
鬱病など精神障害の労災認定は、その原因となった職場の出来事を心理的負担が強い順に3~1の3段階で評価します。セクハラは原則として中間の「2」とされ、労災認定されないケースも多くありました。新基準では、どのようなセクハラなら3や1に修正するかを例示しました。
「3」となるのは「胸や腰などへの接触を含むセクハラが継続した」場合など。「性的な発言が継続し、会社も適切な対応をしなかった」も3の対象となりました。強姦やわいせつな行為の強要は2からの修正ではなく、はじめから「3」と認定します。
反対に「1」になるのは、「『ちゃん』付けで呼ぶ」「職場に水着の女性のポスターを貼る」などのケース。
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