コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2018/03/16
雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出を!(平成30年5月~)
厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されています。
平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。
マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たることなども書かれています。
詳しくは、以下で、ご確認ください。
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken.pdf
« 外国人労働者の安全衛生対策 厚労省がリーフレットなどを紹介 | 「働き方・休み方改善指標 活用事例集(平成29年度)」を掲載(厚労省のポータルサイト) »
記事一覧
- 「企業の配偶者手当の在り方の検討」 リーフレットなどを更新(厚労省) [2024/04/26]
- 令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構) [2024/04/26]
- ハラスメントに関する施策・現状について議論 裁判例の傾向を整理した資料も(厚労省の検討会) [2024/04/26]
- 今後の安全衛生分科会での検討項目などを整理(労政審の安全衛生分科会) [2024/04/26]
- 労働基準関係法制の改正につながるのか? 厚労省の研究会がこれまでの議論を整理 [2024/04/25]