コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/05/14
建設業の安全衛生対策 令和7年4月から退避・立入禁止等の措置の対象を広げる(厚労省)
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)が令和6年4月30日に公布され、令和7年4月1日から施行されることになっています。
この改正は、建設業における安全衛生対策について、次のように保護措置の対象の拡大を図るものです。
●事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、次の①②を対象とする保護措置を義務付ける。
① 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人
② 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等
厚生労働省では、その改正のポイントをまとめたリーフレットを作成し、周知を図っています。
必要に応じて、ご確認ください。
<リーフレット:2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について(一人親方等を対象とする)保護措置が義務付けられます>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001811421.pdf
« 公的年金等の受給者に係る定額減税についてお知らせ(厚労省) | 公的年金の支給額示す「モデル世帯」の見直しなど 今後の論点を整理(社保審の年金部会) »
記事一覧
- 労務費の基準や工事契約内容に関する調査に関する建設業法の改正規定を令和6年9月から施行(国交省) [2024/07/26]
- 長時間労働が疑われる事業場への監督指導 監督指導を実施した事業場の81.2%が労働基準関係法令違反(令和5年度の状況) [2024/07/26]
- 「50人未満の事業場へのストレスチェック」などについて これまでの主な意見や論点案を整理(厚労省の検討会) [2024/07/26]
- 令和6年度の地域別最低賃金改定の目安が決定 全ランクで50円の引き上げ 全国平均は時給1,054円に [2024/07/25]
- メンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.4%(令和5年の厚労省の調査) [2024/07/25]