コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/05/14
建設業の安全衛生対策 令和7年4月から退避・立入禁止等の措置の対象を広げる(厚労省)
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)が令和6年4月30日に公布され、令和7年4月1日から施行されることになっています。
この改正は、建設業における安全衛生対策について、次のように保護措置の対象の拡大を図るものです。
●事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、次の①②を対象とする保護措置を義務付ける。
① 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人
② 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等
厚生労働省では、その改正のポイントをまとめたリーフレットを作成し、周知を図っています。
必要に応じて、ご確認ください。
<リーフレット:2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について(一人親方等を対象とする)保護措置が義務付けられます>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001811421.pdf
« 公的年金等の受給者に係る定額減税についてお知らせ(厚労省) | 公的年金の支給額示す「モデル世帯」の見直しなど 今後の論点を整理(社保審の年金部会) »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]
- 令和7年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.37%(中小4.97%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/18]
- 中小企業4団体連名で「最低賃金に関する要望」をとりまとめ(日商など) [2025/04/18]
- 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省が資料を公表) [2025/04/17]