コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/05/14
建設業の安全衛生対策 令和7年4月から退避・立入禁止等の措置の対象を広げる(厚労省)
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)が令和6年4月30日に公布され、令和7年4月1日から施行されることになっています。
この改正は、建設業における安全衛生対策について、次のように保護措置の対象の拡大を図るものです。
●事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、次の①②を対象とする保護措置を義務付ける。
① 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人
② 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等
厚生労働省では、その改正のポイントをまとめたリーフレットを作成し、周知を図っています。
必要に応じて、ご確認ください。
<リーフレット:2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について(一人親方等を対象とする)保護措置が義務付けられます>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001811421.pdf
« 公的年金等の受給者に係る定額減税についてお知らせ(厚労省) | 公的年金の支給額示す「モデル世帯」の見直しなど 今後の論点を整理(社保審の年金部会) »
記事一覧
- 令和8年度におけるフリーランス法の広報強化期間 特設サイトも開設(公正取引委員会) [2026/10/09]
- 近時の大規模な漏えい等事案を踏まえ注意喚起(個人情報保護委員会) [2026/10/09]
- 厚生労働大臣会見概要 高齢者が支払う医療費の窓口負担の見直し、高額療養費の自己負担上限額の引上げなどについて質疑応答 [2026/10/08]
- 民間の中小規模事業者向け『「こども性暴力防止法」に関する情報処理安全確保支援士への相談支援』を開始(こども家庭庁) [2026/10/08]
- 毎月勤労統計調査 令和8年8月分結果速報 実質賃金1.5%増 8か月連続プラス [2026/10/07]