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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/12/19

労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です(厚労省)


職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。

最近、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。

そこで、厚生労働省は、労働者を募集する皆様に対して、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示してくださいと呼びかけています。

また、求職者の皆様に対しては、「闇バイト」に応募しないように注意喚起したうえで、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけてくださいと呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html

なお、同日、総務省からは、SNS等におけるいわゆる「闇バイト」への対応に関する要請が行われていますので、参考までに、紹介しておきます。

〔参考〕SNS等におけるいわゆる「闇バイト」への対応に関する要請の実施(総務省)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000242.html