コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/10/21
65歳超雇用推進助成金の創設について 高齢・障害・求職者雇用支援機構
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は19日、高年齢者の安定した雇用の確保のための定年の引上げ等の措置を実施した事業主に対して支給する「65歳超雇用推進助成金」についての情報を公表しました。
<65歳超雇用推進助成金の概要>
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
<主な受給要件>
労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)による次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において実施した事業主であること。
(イ) 旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(※1) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等
で定められた定年年齢のうち最も高い年齢をいいます。
(※2) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等
で定められた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち最も高い年齢をいいます。
このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。
詳しくは下記URLをご参照ください。
<支給額>
実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。
① 65歳への定年の引上げ 100万円
② 66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
③ 希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
④ 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。
詳しくはこちら【独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構】
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html
« 長時間労働の疑い スーパーと役員2人書類送検 大阪 | 自殺の電力会社社員 19日間の残業が150時間に »
記事一覧
- 「企業の配偶者手当の在り方の検討」 リーフレットなどを更新(厚労省) [2024/04/26]
- 令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構) [2024/04/26]
- ハラスメントに関する施策・現状について議論 裁判例の傾向を整理した資料も(厚労省の検討会) [2024/04/26]
- 今後の安全衛生分科会での検討項目などを整理(労政審の安全衛生分科会) [2024/04/26]
- 労働基準関係法制の改正につながるのか? 厚労省の研究会がこれまでの議論を整理 [2024/04/25]