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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/07/21

70歳以上の方の高額療養費の上限を変更 協会けんぽからお知らせ


 協会けんぽから、今月20日、「70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります(平成29年8月診療分から)」というお知らせがありました。

 高額療養費制度は、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(暦月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を、保険給付として支給する制度です。
 上限額は、年齢と所得に応じて定められています。また、いくつかの条件を満たすことにより、負担をさらに軽減する仕組みも設けられています。
 この上限額(自己負担限度額)について、全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があるということで、平成29年8月から、70歳以上の方に適用される上限額を見直すこととされました(69歳以下の方の上限額は変わりません)。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります(平成29年8月診療分から)>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/290719

なお、国民健康保険にも高額療養費制度が設けられており、同様の改正が行われます。健康保険の改正と併せてまとめられた資料が厚生労働省から公表されていますので、それも紹介しておきます。
<高額療養費制度の見直しについて(見直し概要)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000158082.pdf
<高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)(厚労省)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000167493.pdf