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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/01/13

【岐阜】試行雇用で不正受給


 就職困難者を支援する国の「試行(トライアル)雇用制度」を悪用し、奨励金をだまし取ったとして、岐阜県警組織犯罪対策課などは詐欺の疑いで暴力団関係者の男ら8人の逮捕状をとり13日にも逮捕します。

 男らは2009年7月、岐阜市の建設会社と各務原市のクリーニング会社が20~30代の5人を試行的に雇ったように装い、岐阜労働局から奨励金計60万円をだまし取ったとされています。5人はいずれも勤務実態がありませんでした。

 奨励金の受給には試行雇用の終了後、公共職業安定所に「トライアル雇用結果報告書」と「試行雇用奨励金支給申請書」を提出することが必要で、男らは虚偽の内容を記載して提出していたとみられています。

岐阜県警によると、トライアル雇用奨励金の不正受給による立件は全国初となるとのことです。

 試行雇用奨励金とは・・・中高年齢者や身体障害者など就職が困難な求職者を、公共職業安定所の紹介で試行的に短期間雇い入れた事業者に支給される制度です。適性や業務の遂行可能性を確認することで、早期就職や雇用機会の創出を図ります。支給額は対象者1人につき月額4万円、期間は最高3カ月となります。制度施行は2003年4月からとなっています。厚生労働省によると、昨年度は5万1000件に計56億円を支給したとのことです。